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2017年12月12日
最近、
ビットコインをはじめとする取引について、
国税庁から取扱いが発表されています。
「個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁 個人課税課」
やはり、原則として雑所得として把握する必要があるんですね。
ビットコインを売却をした都度、値上がり益に課税されることは、わかりますが、
ビットコインを使用して物を購入した場合にも、その都度、精算した課税が行われるというもの。
実務的な運用は、気になるところです。