経営革新等支援機関
経営革新等支援機関とは?
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画 策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の 財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営 革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった 機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定 経営革新等支援機関」として認定しています。
経営革新等支援機関の支援内容
●経営状況の把握・財務内容等経営状況の分析、 経営課題の抽出
●事業計画の策定・計画策定に向けた支援・助言
●事業計画の実行・事業の実施に必要な支援・助言
経営革新等支援機関の支援を受けるメリット
信用保証協会の保証率引き下げ
金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
商業・サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置
認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業が、その指導及び助言のもと60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した場合に取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。
経営改善支援
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を立て直す為に、認定経営革新等支援機関と共に策定する経営改善計画にかかる費用(投資費用や経営改善のために要した税理士費用など)を経営改善支援センターから、総額の3分の2(最高200万円)まで負担してもらえます。
※いずれも詳細は中小企業庁HPをご確認下さい。