あららぎ会計の視点論点

名義預金とされない為に

2017年2月21日

先日、相続税調査が顧問先様方で行われ、立会をさせて頂きました。

相続税調査で、たびたび問題となる、名義預金について、今回の調査でも取り上げられました。

‘名義預金’とは、なんだ?

名義預金とは、わかりやすい表現でいえば、名義人と実質所有者は違いますよという事。

今回の相続で、

被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者や子供の名義の預金通帳は、

実質所有者は、被相続人のものだから、相続財産に加算しなさい!と

税務署職員が言ってきたのです。

物腰は、柔らかいものの、税務署員は、

「名義預金とみなされるものは、2,000万円ありますね、

600万円追徴税額を払ってください。」と。

なんと!

でも、

数年かけて、対策をしていたおかげで、しっかりと反論をし、

こちら側の主張の正当性が認められたために、追徴金額0円という結論となったのです。

私も、本当にうれしかったです。

 

相続対策は、早めの対策が必要です。

1、2年で行えるものではありません。

皆さま、早めの対策をしましょう。

 

後、調査官に全く反論もしない税理士なんてのもダメですよね。