名義預金とされない為に
2017年2月21日
先日、相続税調査が顧問先様方で行われ、立会をさせて頂きました。
相続税調査で、たびたび問題となる、名義預金について、今回の調査でも取り上げられました。
‘名義預金’とは、なんだ?
名義預金とは、わかりやすい表現でいえば、名義人と実質所有者は違いますよという事。
今回の相続で、
被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者や子供の名義の預金通帳は、
実質所有者は、被相続人のものだから、相続財産に加算しなさい!と
税務署職員が言ってきたのです。
物腰は、柔らかいものの、税務署員は、
「名義預金とみなされるものは、2,000万円ありますね、
600万円追徴税額を払ってください。」と。
なんと!
でも、
数年かけて、対策をしていたおかげで、しっかりと反論をし、
こちら側の主張の正当性が認められたために、追徴金額0円という結論となったのです。
私も、本当にうれしかったです。
相続対策は、早めの対策が必要です。
1、2年で行えるものではありません。
皆さま、早めの対策をしましょう。
後、調査官に全く反論もしない税理士なんてのもダメですよね。