相続税対策の養子について 最高裁で判断が示されました。
2017年2月1日
日本経済新聞平成29年2月1日の記事の紹介です。
相続税対策で、孫と結んだ養子縁組は有効かどうかが争われた訴訟で、
最高裁は、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効であるとは言えない」
との判断を示しました。
現在の、相続税の非課税枠は、基礎控除一律3,000万円+相続人一人当たり600万円である。
相続人が一人増えれば、600万円控除額が増える。
従来より実務では広く知られていた事項であるが、最高裁がそれを後押しした形となっている。