Q&A

税務Q&A

2020年6月1日

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額していました。
 緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
 期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。

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2020年5月7日

 当社は新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、売上が減少する可能性があるため、経費削減等の経営改善を図る必要が生じています。

 しかしながら、従業員の雇用や給与を維持するためには、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。

 当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。

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2020年3月1日

今回は、医療費控除の項目について、見ていきます。

下記、介護関連費用は医療費控除の対象となりますか?
①介護老人福祉施設等の施設に支払うサービス料
②訪問介護等の要介護者又は要支援者を対象とした医療・福祉系サービスに対して支払う費用
③福祉用具の貸与に対して支払うレンタル料
④おむつ代
⑤交通費

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2020年2月1日

 私は愛知県春日井市で飲食店を営む個人事業者です。
 平成29年中の課税売上高は1,000万円を超えており、消費税は本則課税で申告しております。
 (課税売上高は5,000万円以下です)

 令和元年10月からの軽減税率導入に伴い、軽減税率と通常税率の区分けした課税仕入れの把握が予想より困難だったので、今後簡易課税の選択を検討しています。
 「簡易課税制度選択届出書」は適用を受けようとする年の前年中に提出する必要があるとのことなので、
 私は令和2年分についても本則課税により申告することになるのでしょうか。
 また、令和2年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和3年分から簡易課税により申告することができるのでしょうか。

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2020年1月10日

 当社は、岐阜県多治見市で長年建設業を営んでいる会社です。
 この度、有休保有地を貸駐車場にするための整備をしようと考えております。
 水はけをよくするため全体に砂利、砕石を敷設し、駐車区画を分けるロープを張る整備を行おうと考えております。 
 見積では、約1,000千円の費用がかかる予定です。
 これらの整備費用は全額修繕費として処理したいと考えておりますが、可能でしょうか。

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