税務Q&A
2024年10月5日
私の父は岐阜県関市で金属加工業を営む個人事業主でした。
先日死亡したため、相続人である私が事業を承継しました。
工場に勤務していた従業員には、現在も従来どおり引き続き勤務してもらっていますが、
父の死亡により、父と従業員の雇用契約は終了しましたので、その勤務期間に対応する退職金を一旦支給しようと考えています。
従業員に支給する退職金は、父の準確定申告(死亡後4か月以内に申告)において必要経費に算入することはできると考えますが、如何でしょうか。
先日死亡したため、相続人である私が事業を承継しました。
工場に勤務していた従業員には、現在も従来どおり引き続き勤務してもらっていますが、
父の死亡により、父と従業員の雇用契約は終了しましたので、その勤務期間に対応する退職金を一旦支給しようと考えています。
従業員に支給する退職金は、父の準確定申告(死亡後4か月以内に申告)において必要経費に算入することはできると考えますが、如何でしょうか。
2024年9月9日
私は、個人事業主として、保険代理店を営んでいます。
同業、他業種からの情報収集あるいは営業目的等で青年会議所(JC)へ入会し、継続的に活動をしています。
①年会費を支払っています。
②会終了後に会員の親睦目的で飲食に出かけることも多々あります。
③アルコールを摂取した場合には近くのビジネスホテルで宿泊することがあります。
これらの①~③の支出は経費処理できるのでしょうか?
仮に、法人として、会に入会した場合は、
これらの青年会議所(JC)関連費用はすべて法人の損金として処理することができるのでしょうか?
同業、他業種からの情報収集あるいは営業目的等で青年会議所(JC)へ入会し、継続的に活動をしています。
①年会費を支払っています。
②会終了後に会員の親睦目的で飲食に出かけることも多々あります。
③アルコールを摂取した場合には近くのビジネスホテルで宿泊することがあります。
これらの①~③の支出は経費処理できるのでしょうか?
仮に、法人として、会に入会した場合は、
これらの青年会議所(JC)関連費用はすべて法人の損金として処理することができるのでしょうか?
2024年8月9日
当社は名古屋市で長年貿易業を営む株式会社です。
X社向けの商品を100万円で仕入れていましたが、
出荷直前にX社が倒産したために出荷不能となりました。
当該商品はX社の指定する別注品であったために他に転売もできず、
見切り処分もできないうちに決算期末を迎えることになりました。
この商品につき、評価損を計上して損金に算入することはできるでしょうか。
X社向けの商品を100万円で仕入れていましたが、
出荷直前にX社が倒産したために出荷不能となりました。
当該商品はX社の指定する別注品であったために他に転売もできず、
見切り処分もできないうちに決算期末を迎えることになりました。
この商品につき、評価損を計上して損金に算入することはできるでしょうか。
2024年5月27日
私は、個人事業主として2年前から事業をしておりますが、業績も順調に伸び売上も増加し、又従業員も増えてきましたので、
新たに法人を設立し、更なる事業拡大を目指しているところです。
新たに事務所を賃借すべく、探しておりますが、事業用物件より居住用物件を事務所に使う方が安価である為、
この度、居住用マンションを賃借して事業用の事務所として使用することを考えております。
消費税の取扱いをお聞きしたいのですが、家賃の支払いは消費税の課税仕入の対象となるのでしょうか。
居住用につき非課税のため仕入税額控除はできないのでしょうか。
新たに法人を設立し、更なる事業拡大を目指しているところです。
新たに事務所を賃借すべく、探しておりますが、事業用物件より居住用物件を事務所に使う方が安価である為、
この度、居住用マンションを賃借して事業用の事務所として使用することを考えております。
消費税の取扱いをお聞きしたいのですが、家賃の支払いは消費税の課税仕入の対象となるのでしょうか。
居住用につき非課税のため仕入税額控除はできないのでしょうか。
2024年4月8日
当社は決算月が10月の法人です。
決算を迎えるにあたり、10月に法人が契約者、代表取締役を被保険者、死亡保険金及び生存保険金の受取人を被保険者またはその遺族とする保険期間10年の養老保険契約を締結しました。
この養老保険に係る保険料の支払については、10月から翌年9月までの1年分を毎年10月に一括して支払ういわゆる年払契約となっています。
この年払いの保険料については、税務上どのように扱われますか。
決算を迎えるにあたり、10月に法人が契約者、代表取締役を被保険者、死亡保険金及び生存保険金の受取人を被保険者またはその遺族とする保険期間10年の養老保険契約を締結しました。
この養老保険に係る保険料の支払については、10月から翌年9月までの1年分を毎年10月に一括して支払ういわゆる年払契約となっています。
この年払いの保険料については、税務上どのように扱われますか。