2018年8月4日
当社は、今期導入予定の設備について中小企業経営強化税制の適用を受けるために、メーカーに依頼して工業会からの証明書を取得しました。
当社の認識では当該設備は器具備品に該当し、1台当たり30万円以上という取得価額要件を満たしているため、同税制の適用を受けることができると考えておりましたが、この証明書を見ますと、「減価償却資産の種類」には機械装置と記載されております。当該設備が機械装置だとすると、取得価額要件が1台当たり160万円以上ということになり、同税制の適用を受けられなくなってしまいます。
証明書の記載に従うべきでしょうか。
当社の認識では当該設備は器具備品に該当し、1台当たり30万円以上という取得価額要件を満たしているため、同税制の適用を受けることができると考えておりましたが、この証明書を見ますと、「減価償却資産の種類」には機械装置と記載されております。当該設備が機械装置だとすると、取得価額要件が1台当たり160万円以上ということになり、同税制の適用を受けられなくなってしまいます。
証明書の記載に従うべきでしょうか。
2018年6月9日
医療費控除の適用について教えてください。
近年、私は耳が遠くなったので補聴器を購入しました。
医療費控除について調べると、補聴器の購入費用も該当すると記載がありました。
私の補聴器の購入費用は医療費控除を受けられるのでしょうか?
近年、私は耳が遠くなったので補聴器を購入しました。
医療費控除について調べると、補聴器の購入費用も該当すると記載がありました。
私の補聴器の購入費用は医療費控除を受けられるのでしょうか?
2018年5月1日
今年、私は土地を売却しました。この土地は現在1筆の土地ですが父と母と私がそれぞれで購入したものです。父と母から相続によってその持分を私が取得し全て私が所有しています。
私が所有していた分は10年前の購入時の契約書があり購入価額がわかっています。
一方、父と母の持分については私の購入時よりかなり前であったこともあり、契約書がなく購入価額が不明です。購入価額がわからない場合には、収入の5%しか取得費とならないと聞いたのですが、その金額では私が実際に支払った購入価額よりも低くなってしまいます。
どのように取得費を計算すればよいのでしょうか。
私が所有していた分は10年前の購入時の契約書があり購入価額がわかっています。
一方、父と母の持分については私の購入時よりかなり前であったこともあり、契約書がなく購入価額が不明です。購入価額がわからない場合には、収入の5%しか取得費とならないと聞いたのですが、その金額では私が実際に支払った購入価額よりも低くなってしまいます。
どのように取得費を計算すればよいのでしょうか。
2018年4月2日
~ 契約書への消費税額等の記載方法で印紙税が変わる ~
以下のような請負契約書を作成しました。
印紙税は、その文書の記載金額に応じて課税されるとのことですが、消費税額等の記載方法によって課税される印紙税に違いはあるのでしょうか?
① 「請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)」と記載した請負契約書
② 「請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円)」と記載した請負契約書
③ 「請負金額1,080万円(税込)」と記載した請負契約書
以下のような請負契約書を作成しました。
印紙税は、その文書の記載金額に応じて課税されるとのことですが、消費税額等の記載方法によって課税される印紙税に違いはあるのでしょうか?
① 「請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)」と記載した請負契約書
② 「請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円)」と記載した請負契約書
③ 「請負金額1,080万円(税込)」と記載した請負契約書