税務Q&A
2016年6月16日
被相続人甲は、全遺産を丙(甲の三男)に与える旨(包括遺贈※1)の公正証書による遺言書を残していました。しかし、相続人全員で遺言書と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)と丙がそれぞれ1/2ずつ取得しました。
乙が取得した1/2の遺産については、遺言書どおり相続した場合、本来取得できなかった遺産であることから、丙から乙へ贈与が行われたものとして、贈与税が課税されるのでしょうか。
※1 包括遺贈
財産を特定せずに、遺産の全部又はその一部分を一括して与える遺贈
乙が取得した1/2の遺産については、遺言書どおり相続した場合、本来取得できなかった遺産であることから、丙から乙へ贈与が行われたものとして、贈与税が課税されるのでしょうか。
※1 包括遺贈
財産を特定せずに、遺産の全部又はその一部分を一括して与える遺贈