Q&A

税務Q&A

2016年6月16日

被相続人甲は、全遺産を丙(甲の三男)に与える旨(包括遺贈※1)の公正証書による遺言書を残していました。しかし、相続人全員で遺言書と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)と丙がそれぞれ1/2ずつ取得しました。
 乙が取得した1/2の遺産については、遺言書どおり相続した場合、本来取得できなかった遺産であることから、丙から乙へ贈与が行われたものとして、贈与税が課税されるのでしょうか。

※1 包括遺贈
財産を特定せずに、遺産の全部又はその一部分を一括して与える遺贈

souzoku

原則として贈与税の課税は生じません。

相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙(甲の三男)が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません