Q&A

税務Q&A

2016年6月16日

日本国内の地方空港から成田国際空港を経由して海外に出張する場合の出張旅費について、航空会社から示された航空運賃は、国内乗継分も含めた国際航空運賃となっています。
この場合に、国内分の通常航空運賃相当額を国内の課税仕入れとして仕入税額控除の対象にできないでしょうか?

海外出張の際に支払う航空運賃のうち、国内乗継分について通常航空運賃相当額を国内の課税仕入れとして仕入税額控除の対象にすることはできません。

消費税がかからない輸出免税の対象となる「国際輸送」とは、国内から国外への旅客もしくは貨物の輸送または国外から国内への旅客もしくは貨物の輸送をいいますが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送が含まれている場合であっても、次のすべての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして国内輸送に係る部分を含めて輸出免税の対象にすることとなっております。

① 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。
② 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地または寄港地における到着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。