Q&A

税務Q&A

2016年6月16日

当社は、土地建物を購入することにしました。
この購入に関連して鑑定料、仲介手数料、不動産取得税、登録免許税を支出しましたが、これらの支出は土地および建物の取得価額に含めなければならないでしょうか。

原則として、いずれも土地および建物の取得価額に算入すべきですが、不動産取得税および登録免許税は取得価額に含めなくても差し支えありません。

鑑定料、仲介手数料は、購入のために直接要した費用であり、当然に取得価額に含めることになります。

不動産取得税、登録免許税については、固定資産の取得後のいわゆる事後費用と認められますので、強いて固定資産の取得価額に含める必要はなく、取得価額に算入するかどうかの判断は法人の意思に委ねられています。(基通7-3-3の2)