Q&A

税務Q&A

2022年7月12日

 当社は、従業員の出張時に旅費規程に基づき「日当」を支給しています。
 消費税の取扱いについての確認です。

 この日当は主に交通費・宿泊費に充てられますが、軽減税率対象の飲食料品の購入にも充てられる場合もあります。

 この日当は後日実費精算のため精算書等の提出をするものではありませんが、適用税率はどうなりますか?

 従業員等に支給する日当は、その支給の目的が出張の際に通常必要費用に充てるために支給するものであり、仮に従業員が軽減税率対象品の購入に充てたとしても、会社が「飲食料品の譲渡」の対価として支出したものではありません

つまり、この日当は従業員に対して支出したものであり、適用税率は10%となります。

 

ただし、精算書等によりその日当の実費精算を行った場合には、領収書等を確認しその支払事実に基づき適用税率を判定します。

 

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。