税務Q&A
2022年6月8日
当社は、法人Ⅹ社の100%子会社です。
当期の決算が確定し、モノ(現物)で配当することにしました。配当の源泉所得税は、どのように計算すればよいですか。
また、金銭で配当する場合どのように計算すればよいですか。
当期の決算が確定し、モノ(現物)で配当することにしました。配当の源泉所得税は、どのように計算すればよいですか。
また、金銭で配当する場合どのように計算すればよいですか。
配当として金銭以外の資産を渡す場合、株式保有割合100%の親会社へ子会社からの配当は源泉徴収の必要はありません。
ただし、100%でない場合は源泉徴収の必要があります。この場合、親会社は金銭以外の資産の価額の20.42%の源泉所得税を子会社に渡し、子会社は納付することになります。
また、金銭で配当する場合は、100%の関係であっても20.42%の源泉徴収が必要です。
令和4年度税制改正で、子会社配当等に係る事務簡素化を目的として、100%子法人からの配当等など一定の要件を満たす場合に源泉徴収を行う必要がなくなります。この改正は、令和5年10月1日以降に支払いを受けるべき配当等について適用となります。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。