税務Q&A
2022年5月12日
製造業を営む法人ですが次に掲げる費用は、製造原価に算入しないことができますか。
① 初年度特別償却の金額
② 機械の耐用年数の短縮の承認に伴う減価償却費の増加額
③ 法人税法施行令第60条の規定による増加償却の金額
① 初年度特別償却の金額
② 機械の耐用年数の短縮の承認に伴う減価償却費の増加額
③ 法人税法施行令第60条の規定による増加償却の金額
①について、租税特別措置法に定める特別償却は、経済政策の立場から企業の特定の設備に対する投資を促進させることを目的にした早期償却による課税繰延べの措置であり、減価償却資産の損耗とは関係ありません。このため、特別償却の規定の適用を受ける資産の減価償却費のうち、特別償却限度額に係る部分の金額は製造原価に算入しないことができます。初年度特別償却でも割増償却でも同じです。(基通5-1-4(3) )
② ③について、②の耐用年数の短縮の承認に伴う減価償却費の増加額、③の通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の増加償却の金額は、いずれも減価償却資産の使用に伴う損耗に対応して生じる減価償却費ですので、製造原価に算入しなければなりません。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。