税務Q&A
2022年2月10日
R5.10月からの消費税インボイス制度に関係した質問です。
当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。
不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。
このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。
不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。
このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
インボイス制度で仕入税額控除を適用するには、その取引相手の登録番号が記載されたインボイスの保存が必要ですが、複数の書類を組み合わせる形で、インボイスの記載事項を満たすことが認められます。
令和5年10月以降に新たに事務所の賃貸借契約を結ぶ新規契約では、賃貸借契約書に貸主の登録番号が記載されていることになるとおもわれますが、それだけではインボイスの記載事項を満たさないことになります。
この場合、賃貸借契約書に加え、口座振込では振込金受取書の保存が必要となります。また口座振替では、振込金受取書の交付を受けないため、賃貸借契約書に加え、その銀行口座に係る通帳を保存すれば、インボイスの全ての記載事項を満たし、仕入税額控除が認められることになります。
令和5年10月前からの既存契約の場合は、登録番号のほかにもインボイスの記載事項である「適用税率」や「消費税額等」が賃貸借契約書に記載されていないことが想定されます。
この場合、新たに賃貸借契約書を結び直す必要はないですが、借主は賃貸借契約書及び振込受取書等の保存に加え、記載が不足している登録番号、適用税率や消費税額等について、貸主から別途通知を受け、保存する必要があるとおもわれます。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。