Q&A

税務Q&A

2021年12月13日

 当社は経営の効率化及び意思決定の迅速化図るため、執行役員制度の導入を検討しています。

 執行役員に支給する報酬は法人税法上どのように取扱われますか。

 法律では、執行役員は、取締役とは異なり会社法上の役員ではありません。

 執行役員に支払う報酬は、みなし役員に該当しない場合には使用人に対する給料と同様に全額損金の額に算入されます。

 

 法人税法上では、役員の範囲を次に掲げるものとしています。

  • 法人の取締役、執行人、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  • 法人の職制上使用人としての地位のみを有する者以外の者で法人の経営に従事している者

とされています。

 一般的に執行役員とは、経営陣が決定した方針に従って事業運営を担う役職であり会社法で規定されない会社が独自に設けている従業員のポストにすぎません。

 名称は「役員」となっていますが、会社経営の意思決定権を持たず、会社とは雇用関係にあるため法人税法上の役員ではありませんので、両者は、明確に区別されて取り扱われることになります。

 

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。