Q&A

税務Q&A

2021年3月13日

青色事業専従者給与についての質問です。
私は、個人で事業をしておりまして、青色申告の届け出も提出済です。
身内に支払う給与には、注意点が必要であると聞きました。

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族に支給する給与が必要経費に算入することができるとの事ですが、それは、具体的な要件はどういうものでしょうか。

所得税法上、青色事業専従者給与の要件は、以下のように定められております。 

 青色申告者と生計を一にする配偶者、親族(15歳未満の者は除く)で専らその青色申告者の営む事業に従事する者がその事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものは、必要経費に算入することができます。(所法57①)

「青色事業専従者給与に関する届出書」

 その年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに事業を開始した場合、新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヵ月以内)に、青色事業専従者に関する届出書を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

 なお、その後に、青色事業専従者給与の金額を変更する場合には、遅滞なく変更届出書を提出することとされています。

 

「親族が事業に専ら従事するかどうかの判定」

その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6か月を超えるかどうかによります。

ただし、次のいずれかに該当するときは、従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間その事業に専ら従事すれば青色事業専従者と判定されます。

  • 年の途中に開業、廃業、休業又は青色申告者の死亡、その事業が季節営業であること等によりその年中を通じて営まれなかったこと。
  • その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他の理由により、その年中を通じてその事業に従事することができなかったこと。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。