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税務Q&A

2021年2月14日

 学資保険の満期に伴う解約手続きの依頼書類が届きました。
 その学資保険は、契約者がA、被保険者がAの息子Bであり、保険料負担者がAの父親Cとなっています。

 満期保険金は、保険料が引き落とされていたCの口座に入金してもらい、Bが大学へ進学する際に学費として渡そうと思っています。

 この場合、契約者はAであるため、Cが受け取る満期保険金は息子Aが父親Cに対して贈与を行ったこととなり、贈与税が課税されるのでしょうか?

 今回のケースでは、

 受け取る満期保険金は父親Cの一時所得となり、Cの所得税の課税対象となるとおもわれます。

 

 Aが行った保険契約の満期保険金がCに入金されるので贈与のように見えますが、この場合、契約者が誰になっているかが問題ではなく、誰が実質的に保険料を負担していたかが課税関係を決めるうえでポイントとなります。

 

 今回の場合、契約者はAですが実際に保険料を負担していたのは父親Cであり、満期保険金もCが受け取るため、Cに生命保険の一時金が支給されこととなり、一時所得となります。

 

一時所得の取り扱いになると、受け取った保険金からこれまでに払った保険料を差引き、特別控除枠50万円を引いた残額に1/2を掛けた金額が他の所得と合算され、所得税を計算します。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。