税務Q&A
2020年11月5日
当社は、新型コロナウイルス感染拡大による受注減少に伴い生産調整を実施し、従業員に対し休業手当を支給しております。
この休業手当に充てるため、労働局から雇用調整助成金を受給しておりますが、所得拡大促進税制の適用に当たり、留意すべき事項はありますか。
この休業手当に充てるため、労働局から雇用調整助成金を受給しておりますが、所得拡大促進税制の適用に当たり、留意すべき事項はありますか。
所得拡大促進税制は、適用対象年度の雇用者給与等支給額や継続雇用者給与等支給額などに基づく一定の要件を満たす場合に、税額控除を適用できる制度です。
本制度を適用するにあたっては、雇用者給与等支給額を集計する必要があります。
休業手当は給与に該当しますが、同時に、国から支給を受けた雇用調整助成金は雇用者給与等支給額から控除する必要があります。
集計を誤ってしまうと、本制度における適用有無の判断や控除税額の計算を誤ってしまうことにもなりかねませんので、注意が必要です。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。