税務Q&A
2020年7月13日
私は介護老人福祉施設を経営する法人の代表者です。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
この見舞金は非課税所得であり、給与所得には該当せず、源泉徴収は不要となります。
所得税法9条において、「心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金」は非課税とされています。介護福祉施設は緊急事態宣言下でも事業継続を求められる事業者であり、緊急事態宣言前と比較し、従業員には相当程度心身に負担がかかっていると認められます。従ってこの事業所に従事する従業員等に支給する一定の見舞金については給与所得に該当せず、源泉徴収も不要となります。
2020年5月15日に国税庁より『新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取り扱いについて』が公表されました。その中で、コロナ禍で支給する見舞金の非課税要件が記載されています。
①心身、または資産に加えられた損害につき支給を受けるものであること
②見舞金の支給額が社会通念上相当の金額であること
③見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
③についてですが、本来の給与額を減額したうえで、減額に相当する分を見舞金として支給した場合や、感染リスクの程度に関わらず従業員に一律支給したものについては、見舞金としての要件を満たさず、給与所得とみなされ源泉徴収が必要です。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。