税務Q&A
2020年5月7日
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、売上が減少する可能性があるため、経費削減等の経営改善を図る必要が生じています。
しかしながら、従業員の雇用や給与を維持するためには、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。
当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。
しかしながら、従業員の雇用や給与を維持するためには、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。
当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。
貴社が行う役員給与の減額改定について
現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、貴社の営業活動を行う地域の経済活動の著しい減少が見受けられ、感染症拡大が防止されない限り、業績が回復する見通しも立たないことから、現時点において経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。
その為、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高いため、業績悪化改定事由による改定に該当します。
週刊税務通信記事より
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。