Q&A

税務Q&A

2020年3月1日

今回は、医療費控除の項目について、見ていきます。

下記、介護関連費用は医療費控除の対象となりますか?
①介護老人福祉施設等の施設に支払うサービス料
②訪問介護等の要介護者又は要支援者を対象とした医療・福祉系サービスに対して支払う費用
③福祉用具の貸与に対して支払うレンタル料
④おむつ代
⑤交通費

①介護老人福祉施設等の施設に入居して介護サービスを受けたことに対して支払う費用は医療費控除の対象となります。

施設には複数の費用を支払うことが多く、施設が発行する領収書に医療費控除対象金額が記載されています。

②介護保険制度の下で、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。

指定居宅サービス事業者(都道府県知事指定)が発行する領収書に医療費控除対象金額が記載されています。

③介護用具のレンタル料は医療費控除の対象外です。

④おむつ代金は、医師が発行する「おむつ利用証明」の交付を受けることにより医療費控除の対象となります。

⑤交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所介護を受けるために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設、介護医療院に通うための通常必要なものは医療費控除の対象となります。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。