Q&A

税務Q&A

2020年2月1日

 私は愛知県春日井市で飲食店を営む個人事業者です。
 平成29年中の課税売上高は1,000万円を超えており、消費税は本則課税で申告しております。
 (課税売上高は5,000万円以下です)

 令和元年10月からの軽減税率導入に伴い、軽減税率と通常税率の区分けした課税仕入れの把握が予想より困難だったので、今後簡易課税の選択を検討しています。
 「簡易課税制度選択届出書」は適用を受けようとする年の前年中に提出する必要があるとのことなので、
 私は令和2年分についても本則課税により申告することになるのでしょうか。
 また、令和2年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和3年分から簡易課税により申告することができるのでしょうか。

 「簡易課税制度選択届出書」は、原則として事前提出が義務付けられています。

 ただし、仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に配慮して、「簡易課税制度選択届出書」の提出期限に関する経過措置が設けられています。

 具体的には、次の①と②のいずれの要件も満たすような場合について、

届出書の提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

  •  基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者で、仕入れを税率ごとに区分することにつき困難な事情がある場合
  •  「令和元年10月1日から令和2年9月30日まで」の日の属する課税期間の末日までに、「簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合

 あなたの場合には、令和2年課税期間(令和2年1月1日~令和2年12月31日)が『「令和元年10月1日から令和2年9月30日まで」の日の属する課税期間』に該当しますので、令和2年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、令和2年課税期間から簡易課税により計算することができます。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。