税務Q&A
2019年10月2日
今回も、消費税軽減税率の事例紹介です。
紅茶と税抜価格300円で販売しているティーカップをパッケージングし、セット商品として税抜価格1,000円で販売する場合の適用税率はどのようになるのでしょうか。
紅茶と税抜価格300円で販売しているティーカップをパッケージングし、セット商品として税抜価格1,000円で販売する場合の適用税率はどのようになるのでしょうか。
飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている商品については、飲食料品に該当しないこととしていますので、原則として飲食料品も含めた販売価格全額について標準税率(10%)が適用されることになります。
ただし、飲食料品と飲食料品以外の資産をセット商品にして販売する場合には、次の①から④の要件を満たすことを条件に、軽減税率(8%)を適用することができます。
- あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであること(各商品が選択制でないこと)
- その一体資産の価格のみが提示されていること(内訳が掲示されていないこと)
- セット商品の税抜販売価額が1万円以下であること
- 合理的に計算した食品の価額の割合が3分の2以上であること
質問の商品は、次の計算式により、合理的に計算した食品の価額の割合が3分の2以上であるかどうかの判定をすることができます。
1,000円 - 300円 = 700円
700円 ÷ 1,000円 = 70% ≧ 2/3
よって、軽減税率(8%)適用商品となります。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。