Q&A

税務Q&A

2019年8月5日

 前回に引き続き、消費税軽減税率についての質問です。
 当社は、従業員の福利厚生等を目的として、自動販売機を飲料メーカーに社内に設置させております。
 売上高に応じて「手数料」を自販機設置の飲料メーカーから金銭を受け取っており、雑収入として計上をしております。
 消費税の取扱いですが、この「手数料」は「食料品の譲渡」として軽減税率の8%が適用されるのでしょうか。
 

 消費税の取扱いですが、2019年10月1日から「飲食料品の譲渡」には軽減税率の8%、外食等の「飲食料品を飲食させる役務の提供」には標準が適用されます。

 

 自動販売機での飲料水等の販売は、「飲食料品の譲渡」として軽減税率8%の適用がされます。

 また、自動販売機設置者自身が、飲食料品メーカー等から仕入をする場合には、その仕入も「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%が適用されます。

 商品を大量に仕入れたことによる販売奨励金(リベート)等として受け取る金銭も「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%が適用されます。

 

 一方、今回の事例のように自販機の設置に協力した者が、その自販機の設置や売上高等に応じて、その設置飲料メーカー等から受け取る金銭は「手数料」となるため役務の提供の対価として、標準税率10%が適用されるので注意が必要です。

 

 業種によって取扱いをしっかりと確認する必要があるでしょう。お困りのことがありましたら、多治見市のあららぎ総合会計事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。