税務Q&A
2019年7月1日
2019年10月から、消費税が原則的に10%となり、食料品等には、軽減税率8%が適用される複数税率の運用がスタートします。
消費税の軽減税率が導入された場合、「食品」がその適用対象になりますが、栄養ドリンク、特定保健食品、栄養機能食品、健康食品など健康促進に関する飲食料品には軽減税率を適用することができるのでしょうか?
消費税の軽減税率が導入された場合、「食品」がその適用対象になりますが、栄養ドリンク、特定保健食品、栄養機能食品、健康食品など健康促進に関する飲食料品には軽減税率を適用することができるのでしょうか?
- 栄養ドリンク
栄養ドリンクは、メーカーによって表示が異なっています。
たとえば○○製薬が販売する製品は清涼飲料水と表示されていれば軽減税率が適用されます。△△製薬が販売する製品は医薬部外品と表示されていれば標準税率が適用されることになります。
- 特定保健食品、栄養機能食品、健康食品など
薬局などで販売されているこれらの食品は、医薬品等に該当しない限り、軽減税率を適用することができます。
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。医薬品等(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品)は食品表示法に規定する「食品」には該当しないため、個々の商品ごとに、適用税率の取扱いを確認する必要があります。
消費税の軽減税率制度は、取扱う商品によっては、取扱いが複雑になりますので、食料品等を扱う業種の方は、レジの導入などの対策が必要です。
お困りのことがあれば、多治見市のあららぎ総合会計事務所までお気軽にご相談ください。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。