Q&A

税務Q&A

2019年6月15日

 私は、多治見市で個人事業主(白色申告)として食料品小売業をしていました。
 本年8月に法人設立をし、今後は法人で会社経営を行っていきます。
 本年の申告についてお尋ねします。
 私の妻については個人の事業専従者として控除し、個人の確定申告をする予定です。更に、法人になってからは、年末調整の計算の中で、私の控除対象配偶者としての控除を受けることができますか。
 二重で控除を受けているような気がして心配です。
 なお、妻は、法人から給与の支払いはなく、他に所得はありません。

 まずは、言葉の定義から紹介します。

 事業専従者とは、事業経営者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満の人は除きます)で6か月を超える期間専らその事業に従事している人をいいますが、事業専従者とされた配偶者や親族については、重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。(所法2①三十三、三十四)

と定義されております。

 つまり、事業専従者控除と配偶者控除は重複して適用できないこととされています。

 したがって、ご質問の場合、奥さんは、6か月を超える期間専ら事業に従事しているため、事業専従者に該当しますので事業専従者控除が受けられますが、配偶者控除を受けることができない取扱いとなります。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。