Q&A

税務Q&A

2019年2月1日

 我が社は個人甲より土地を借り受け、事業を行っております。
 この度、甲の了解を得て、この土地に土盛や舗装など整地工事を行いました。
 しかしながら賃貸借契約が満了時に、A社は元の状態に戻さなければなりません。
 今回、我が社が行った整地工事費用は、どのように処理をすればよろしいでしょうか。
 減価償却資産となりますか。

 ・整地工事費用のうち、土盛費用について

 原則的な取り扱いは、自分の土地に対して行った土盛費用は土地の取得価額とすることになります。

 しかし、本件では借地に対して土地の形状を変更する工事を行ったことになり、税務的には「借地権」として処理するのが相当と考えます。

 ただし、借地権であっても土地であっても、非償却資産ですから、費用処理または償却計算を行わない限り問題は起こりません。

 いずれにしても資産として計上し償却費等の計上を行わないことになります。なお、借地を返還したときに一括して費用処理することになります。

 

・整地工事費用のうち、舗装費用について

 借地上に舗装を施したような場合には、その舗装は「構築物」として減価償却資産となりますので、舗装路面の耐用年数により減価償却を行ってください。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。