税務Q&A
2019年1月9日
当社は、長年、製造業を営んでおります。
人材不足の影響もあり、昨今、外国人実習生の受入れを検討しております。
外国人実習生に給与を支払う際には、日本人労働者と同様に源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
人材不足の影響もあり、昨今、外国人実習生の受入れを検討しております。
外国人実習生に給与を支払う際には、日本人労働者と同様に源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
外国人技能実習生に支給する給与の取扱いですが、これは、雇用契約に基づく労働の対価に該当し、原則として源泉徴収が必要です。その際、まず、実習生が「居住者」「非居住者」のどちらに該当するかの判定をします。
「居住者」(国内に住所を有し、または現在まで引続き1年以上居所を有する個人)に該当する場合には、給与所得の源泉徴収税額表に基づき源泉徴収を行います。
「非居住者」(居住者以外の個人)に該当する場合には、支払総額の20.42%の源泉徴収を行います。
その他の取扱いとして、日本は各国と租税条約を締結していますので、そちらの確認も必要です。
代表的なものでは「日中租税協定」があり中国人実習生に賃金を支払う際に源泉徴収の必要がありません。つまり、免税となります。
この免税の適用を受けるためには、支払者の所轄税務署に「租税条約に関する届出書」をあらかじめ提出しておく必要があります。もちろん市民税も免税となるので市役所への届出もしておく必要があります。
租税条約はそれぞれの国ごとに内容が異なります。上記の通り中国実習生が免税だからと言ってベトナム人研修生も免税となるわけではありません。
それぞれの国との租税条約を検討する必要があります。
よく、確認が必要となります。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。