Q&A

税務Q&A

2018年11月1日

 当社では、特約店等のセールスマンが当社の設定した一定の販売目標を達成した場合には、直接そのセールスマンに対してあらかじめ定められた基準により、一定の報奨金を支払うこととしております。
 つまり、販売奨励金として処理していますが、この販売奨励金は消費税法上、課税仕入として処理してもよろしいでしょうか。

 特約店等のセールスマンに対して、あらかじめ定められているところによりその取扱数量に応じて支出する金品は、自己の直属の外交員に対する報酬の支払と同様のものと認められます。

 課税仕入となり仕入税額控除の対象となるものと考えます。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。