税務Q&A
2018年11月1日
当社では、特約店等のセールスマンが当社の設定した一定の販売目標を達成した場合には、直接そのセールスマンに対してあらかじめ定められた基準により、一定の報奨金を支払うこととしております。
つまり、販売奨励金として処理していますが、この販売奨励金は消費税法上、課税仕入として処理してもよろしいでしょうか。
つまり、販売奨励金として処理していますが、この販売奨励金は消費税法上、課税仕入として処理してもよろしいでしょうか。
2018年11月1日