Q&A

税務Q&A

2018年10月1日

  私が所有している土地を子供に贈与することを予定しています。
 この土地を一括で贈与すると贈与税の基礎控除額110万円を超えてしまうため、贈与税が課税されてしまいます。
 そこで、基礎控除額を超えないよう毎年25%の持分として4年間に分けて贈与したいと考えていますが、最終的には一筆の土地を贈与したわけであり、一括贈与とみなされ、贈与税が課税される恐れはないでしょうか。

贈与税は、財産の贈与が行われた場合に課税され、課税対象となるのはその年において贈与により取得した財産部分です。そして、課税価格に算入される金額は、その贈与により取得した財産の相続税評価額に贈与を受けた財産割合相当額になります。

 

 ご質問のケースでは、贈与の対象となった土地の相続税評価額の25%相当額が贈与税の課税価額に算入され、贈与税が課税されることになります。

 特定の財産を将来にわたって分割して贈与する予定であっても、贈与税は実際に贈与された財産に対して課税するものであり、将来の不確定事実を前提として課税することはできません。

 また、財産の所有者が将来にわたって必ず分割で贈与するという保証もありません。

 以上のことから、ご質問のケースは分割による贈与について、一括贈与として課税されることはないと考えます。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。