税務Q&A
2018年8月4日
当社は、今期導入予定の設備について中小企業経営強化税制の適用を受けるために、メーカーに依頼して工業会からの証明書を取得しました。
当社の認識では当該設備は器具備品に該当し、1台当たり30万円以上という取得価額要件を満たしているため、同税制の適用を受けることができると考えておりましたが、この証明書を見ますと、「減価償却資産の種類」には機械装置と記載されております。当該設備が機械装置だとすると、取得価額要件が1台当たり160万円以上ということになり、同税制の適用を受けられなくなってしまいます。
証明書の記載に従うべきでしょうか。
当社の認識では当該設備は器具備品に該当し、1台当たり30万円以上という取得価額要件を満たしているため、同税制の適用を受けることができると考えておりましたが、この証明書を見ますと、「減価償却資産の種類」には機械装置と記載されております。当該設備が機械装置だとすると、取得価額要件が1台当たり160万円以上ということになり、同税制の適用を受けられなくなってしまいます。
証明書の記載に従うべきでしょうか。
導入する設備の資産区分、すなわちどの種類の減価償却資産に該当するかについては、事業者の判断となります。一般的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に従って判断することになります。よって、工業会の証明書の記載に従うことにはなりません。
そもそも工業会の証明書は、中小企業経営強化税制適用対象設備が「販売開始時期要件」と「生産性向上要件」に該当するか否かについて証明しているものであって、資産区分が正しいことについてまで証明しているものではありません。証明書記載の資産区分と事業者における実際の資産区分とが異なるケースもあるようです。
資産区分の違いにより同税制の適用可否が変わってきますので、注意が必要です。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。