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税務Q&A

2018年7月2日

最近、相続手続きにおける提出書類の省略が可能となる法定相続情報証明ができたと聞きました。
制度についての概要を教えて下さい。 

 「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式を提出し、登記官がその内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。 

 この制度は、平成29年5月29日より開始しており、「相続登記」への利用以外にも「預貯金の相続手続」や「保険金の請求手続」等の各種相続手続きに利用可能です。

 つまり、従前は相続手続き機関ごとに束のような戸籍謄本等の書類一式の提出を求められていましたが、この制度を利用することにより「法定相続情報」の写しのみを提出し、他の書類一式の提出の省略が可能となります。

 

 また、この制度の利用における法務局への手続きは相続人が行うほか税理士も代理人として行うことができます。 

 

 ご活用等は、ご相談ください。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。