税務Q&A
2018年6月9日
医療費控除の適用について教えてください。
近年、私は耳が遠くなったので補聴器を購入しました。
医療費控除について調べると、補聴器の購入費用も該当すると記載がありました。
私の補聴器の購入費用は医療費控除を受けられるのでしょうか?
近年、私は耳が遠くなったので補聴器を購入しました。
医療費控除について調べると、補聴器の購入費用も該当すると記載がありました。
私の補聴器の購入費用は医療費控除を受けられるのでしょうか?
医師により診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分は医療費控除の対象となります。
具体的には、
一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明した場合には、当該補聴器の購入費用は、医療費控除の対象になります。
今回の場合、年を取ってに耳が遠くなったための補聴器購入であれば、日常生活品の扱いとなり、その費用は医療費控除の対象にならない可能性があります。ご注意ください。
※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。