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税務Q&A

2018年4月2日

~ 契約書への消費税額等の記載方法で印紙税が変わる ~

以下のような請負契約書を作成しました。
印紙税は、その文書の記載金額に応じて課税されるとのことですが、消費税額等の記載方法によって課税される印紙税に違いはあるのでしょうか?

① 「請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)」と記載した請負契約書
② 「請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円)」と記載した請負契約書
③ 「請負金額1,080万円(税込)」と記載した請負契約書

「記載金額」は、消費税額等(消費税及び地方消費税の額)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課税されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

ご質問のあった請負契約書の記載金額は次のとおりであり、課税される印紙税も変わります。

①の請負契約書 →記載金額1,000万円の第2号文書となります。

消費税額等を区分して記載しているため、消費税額等80万円は記載金額に含めません。

②の請負契約書 →記載金額1,000万円の第2号文書となります。

税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載しており、消費税額等が容易に計算できるため、消費税額等80万円は記載金額に含めません。

③の請負契約書 →記載金額1,080万円の第2号文書となります。

消費税額等について「消費税額等8%を含む」や「請負金額1,080万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えません。

 

※上記記事は、記事作成時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。