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税務Q&A

2018年1月4日

平成29年度の税制改正において、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われ、実際に平成30年から変わるそうですが、その改正内容について解説してください。

 平成29年度の改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直しになり平成30年分以後の所得税から適用が開始されます。

今回は、夫が会社員、妻がパート社員の前提で解説します。

 

まず、これまでの配偶者(特別)控除についておさらいします。

今までは、妻の年収が103万円以下であれば、夫が「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けることができました。また、妻の年収が103万円を超えてしまってもその年収が141万円以内であれば、夫は「配偶者特別控除」とし38万円から3万円の所得控除を妻の年収に応じて受けることができました。

ただし、夫の年収が1220万円を超えると配偶者特別控除は受けることはできませんでした。

 

 今回の改正では、「配偶者控除」の対象となる妻の年収は従前通り103万円以下ですが、「配偶者特別控除」の対象となる妻の年収が103万円を超えて201万円以内となり、150万円以内であれば38万円の所得控除が受けられることとなります。

また、これまでは夫の収入制限が配偶者特別控除のみでであったのが、配偶者控除にも適用され、夫の年収が1120万円を超えると1220万円までは年収に応じて控除金額が逓減し、1220万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除どちらも受けることができなくなりました。

 

この改正により、パートの主婦は収入増加が見込めますが、個人住民税の課税や社会保険の被扶養者判定の要件は従前通りです。

パート収入を増やした結果、世帯収入が減ることもあり得ます。

 

 

※上記記事は、2017年12月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。