税務Q&A
2017年12月2日
当社の従業員Aさんは本年7月父親を亡くしました。
Aさんからの質問です。教えてください。
Aの父は亡くなるまで不動産賃貸業を営んでおり、本年もAの母を控除対象配偶者として死亡するまでの所得について準確定申告を行いました。
Aの母は所得がないため、Aの父の死亡後はAが母と同居し、生計を一にすることになりましたが、本年においてAは母を控除対象扶養親族とすることができるのでしょうか。
Aさんからの質問です。教えてください。
Aの父は亡くなるまで不動産賃貸業を営んでおり、本年もAの母を控除対象配偶者として死亡するまでの所得について準確定申告を行いました。
Aの母は所得がないため、Aの父の死亡後はAが母と同居し、生計を一にすることになりましたが、本年においてAは母を控除対象扶養親族とすることができるのでしょうか。