税務Q&A
2017年11月4日
相続についての質問です。
以前に、自らの相続の対策を兼ねて、被相続人は、公正証書による遺言書を作成していました。
今回、実際に相続が発生し、遺産の分割について相続人全員で協議したところ、
遺言書の内容と異なる遺産分割をして相続したいと考えています。
故人の意に背く形となってしまいますが、残されたもので話し合った結果です。
この場合、
遺言のとおりに相続しなければならないのでしょうか。
または、注意すべきことなどはあるのでしょうか。
以前に、自らの相続の対策を兼ねて、被相続人は、公正証書による遺言書を作成していました。
今回、実際に相続が発生し、遺産の分割について相続人全員で協議したところ、
遺言書の内容と異なる遺産分割をして相続したいと考えています。
故人の意に背く形となってしまいますが、残されたもので話し合った結果です。
この場合、
遺言のとおりに相続しなければならないのでしょうか。
または、注意すべきことなどはあるのでしょうか。
相続人及び受遺者の全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割ができると解されています。
しかしながら、遺言執行者がある場合には、
相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法1013条)ことから、相続人がこれに違反するような遺産分割行為は無効と解されていますので、相続人全員の合意があったとしても、遺言執行人の同意なくして遺言と異なる遺産分割ができないと考えます。
そうすると、相続税の申告期限までに相続人全員の合意と遺言執行人の同意があれば、遺言と異なる遺産分割ができることになります。
※上記記事は、2017年10月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。