税務Q&A
2017年7月3日
当社では、電気工事業を営む会社です。
従業員の出張の際にビジネスホテルではなく、ウイークリーマンションやマンスリーマンションを利用します。
消費税の取り扱いについての質問です。
こちらの関連支出は、「居住の用に供する」ことから非課税としてよいでしょうか?
従業員の出張の際にビジネスホテルではなく、ウイークリーマンションやマンスリーマンションを利用します。
消費税の取り扱いについての質問です。
こちらの関連支出は、「居住の用に供する」ことから非課税としてよいでしょうか?
質問の消費税の取扱いですが、
一般的には、ウイークリーマンションにかかる費用については「課税取引」、
マンスリーマンションにかかる費用については「非課税取引」となります。
消費税法上、マンションやアパート等の住宅の貸付は「非課税」となっています。
非課税となる住宅の貸付の範囲は、その貸付に係る契約において「居住の用に供する」ことが明らかなものとされており、
次に該当するものは除かれています。
A貸付期間が1月未満の場合
B旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る該当する場合
注)ウイークリーマンション、旅館やホテル等は、たとえそれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはなりません。
つまり、そもそも賃貸マンションは生活の本拠であることが認められるため
旅館業ではなく不動産賃貸業に該当し、ウイークリーマンションはその契約
期間が1月未満なので「課税」、マンスリーマンションはその契約期間が1
月なので「非課税」となります。
※上記記事は、2017年6月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。