Q&A

税務Q&A

2017年6月1日

 私は法人の代表取締役、妻は当社の非常勤役員をしております。
 現在、役員給与はそれぞれ月額50万円と10万円の支給をしております。
 
 昨年末に妻が第一子を出産しましたが、年末調整後の出生であり、16歳未満は扶養の控除を受けられないため、
税額が変わらないので第一子を扶養とする確定申告はしておりません。

税金面で何か不都合になるようなことは、御座いますか。

 不都合となります。年末調整のやり直しを会社でした方がよいでしょう。

 

 16才未満(平成28年度の場合、平成13年1月2日以後生)の者を扶養する場合、

所得税の扶養控除は受けられないため、確定申告したとしても所得税の年税額は変わりません。

 

 ただし住民税は合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人は、均等割が課税されません。

 *均等割 32万円×(本人+扶養の数)+189,000円

(※扶養がいない場合は32万円以下)

*所得割 35万円×(本人+扶養の数)+32万円

(※扶養がいない場合は35万円以下)

 

 したがって、妻の給料は、10万円×12月=120万円(合計所得55万円)で、住民税(均等割・所得割)が課税されますが、

 

 第一子を妻の扶養にする場合の均等割の非課税額は、829,000円以下

(32万円×(1+1)+189,000円)となるため妻には住民税(均等割・所得割)は課税されません。

 

住民税の計算に影響があります。

 

※上記記事は、2017年5月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。