Q&A

税務Q&A

2016年9月15日

建設業を営む当社は、
本年ISO(品質保証の国際規格ISO9001)認証資格取得のためコンサルタント会社より約6か月間指導を受け取得しました。

今期、コンサルタント料3,100,000円を支払いましたが、これを今期に全額損金として処理したいと考えております。

可能でしょうか。

ISO9001規格とは、品質管理システムについて定めた国際規格です。供給者が購入者の要求事項を満足する製品やサービスを継続的に供給するために必要な品質管理システムを備え、企業の品質保証管理を審査するものです。

したがって、法人がISO9001を取得した場合であっても、減価償却資産や繰延資産などの資産を取得した場合には該当しませんので、その取得に要する申請、登録、審査費用は当該コンサルタント指導を受けた期間中の事業年度の損金となります。

本件の場合、6か月にわたってコンサルタント指導を受けたという事ですので、

その間に事業年度末が到来する場合には、原則としてその事業年度に対応する部分のコンサルタント料の金額に限り、その事業年度の損金となります。