Q&A

税務Q&A

2017年3月9日

 被相続人A(死亡したもの)は、平成24年4月に自宅の売買契約を締結しました。

 自宅の引渡しは同年7月でしたが、同年6月に死亡しました。
 引渡しの前に亡くなってしまいました。

 売買契約は息子である相続人Bが引き継ぎ、予定通り7月に引渡しをし代金を受け取りました。

 この場合の譲渡所得の申告はどのような取扱いになるのでしょうか?

 なお、相続人Bはこの自宅には居住していません。 よろしくお願いします。

被相続人Aの準確定申告で譲渡所得を申告するか、

相続人Bの確定申告で譲渡所得を申告するか、

いずれかを選択することができます。

 

原則として引渡しがあった時に当該契約に係る譲渡があったものとみなされ、譲渡所得は相続人Bに帰属することになりますが、

特例として譲渡に関する契約締結日をもって譲渡があったものとすることもできるため、被相続人Aの譲渡所得とすることもできます。

つまり、選択適用が可能な事案です。

 

被相続人Aの譲渡所得として申告する場合

    居住用財産3000万円控除 軽減税率 適用可能

    住民税  翌年1月1日に生存していない為、課税されません

 

 

相続人Bの譲渡所得として申告する場合

    居住用財産3000万円控除 軽減税率 適用不可能

    住民税  翌年1月1日にBは生存している為、課税されます

 

※上記記事は、2017年2月28日現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。