税務Q&A
2023年6月7日
交際費から除外できる一人当たり5,000円以下の飲食費とはどう判断したら良いのでしょうか
■保存書類及び記載事項
領収書・金額・年月日・飲食店名・相手先の名称・氏名・関係・人数
■対象となる飲食費
一人当たり5,000円以下の飲食費です。法人の役員、従業員のために支出するものを除きます。
【飲食費の範囲と金額の判定の事例】
・寿司屋等で土産用折りを用意する場合、土産代を含めて判定
・飲食等の接待であってもホテルの会場代金や送迎バスの費用、タクシー代は対象外
・同業者団体の懇親会の参加費内容が飲食であり5,000円以下であれば対象
・取引先の行った飲食代を肩代わりした場合、金銭の贈答となり、飲食の行為に要する費用に該当せず対象外
・親子会社間、関係会社間における飲食費は対象
・飲食店の他、購入した弁当や出前なども飲食に含まれ対象
・2次会、3次会と場所を変える場合では、1軒の支払い相手ごとに判定
・飲食等の接待の際に贈答品を送る場合の費用は対象外
・ホテル内でも飲食に含まれるサービス料は総額で判定
・飲食店からの請求書で月ごとに支払う場合は、請求書に必要事項を記録する必要があり
・ゴルフ接待での飲食は一連の行為であり飲食費だけを対象とすることはできない