労務Q&A
2020年10月1日
社会保険の被扶養者になるには、一定の収入要件があると聞きましたが、いくらでしょうか?
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者あるいは、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円未満)でありかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、年間収入には、給料収入以外にも、公的年金収入、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含めて計算する必要があります。