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2020年7月1日
健康保険法において、法人の代表取締役は、その法人の業務の一端を担当し、その対償として報酬を得ている場合は、被保険者とすることとしています。
なお、法人ではなく個人が経営する事業所の個人事業主の場合は、被保険者になれません。