労務Q&A
2020年7月1日
労基法上、年次有給休暇はどのように付与しなければいけなないのでしょうか?
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務した場合に、その間の出勤率が8割以上であれば10日付与されます。その後は1年ごとに付与日数が増えていき、最大20日まで付与されます。(労基法39条)
例えば 平成20年4月1日に入社した場合
平成20年10月1日 10日付与
平成21年10月1日 11日付与
平成22年10月1日 12日付与
平成23年10月1日 14日付与
平成24年10月1日 16日付与
平成25年10月1日 18日付与
平成26年10月1日 20日付与
その後は毎年20日付与となります。