税務Q&A
2016年7月26日
~公共交通機関を利用する通勤手当~
わが社の社員で、通常は公共交通機関を利用して通勤し、月のうち数日はマイカーで通勤している者がいます。
この社員に対して、公共交通機関を利用して通勤する場合の通勤手当を支給し、非課税扱いを適用して処理をしていますが、税務上問題はあるのでしょうか。
わが社の社員で、通常は公共交通機関を利用して通勤し、月のうち数日はマイカーで通勤している者がいます。
この社員に対して、公共交通機関を利用して通勤する場合の通勤手当を支給し、非課税扱いを適用して処理をしていますが、税務上問題はあるのでしょうか。
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃等を負担することを常例とする者が受ける通勤手当については、その「合理的な運賃等の額」(月額15万円限度まで)に相当する部分は非課税とされています。
したがって、支給している通勤手当が非課税扱いとなるか否かは、その社員が公共交通機関を利用して通勤することを「常例としている」かどうかという点にあります。
例えば、その社員が公共交通機関の通勤用定期乗車券を購入して、通常は公共交通機関を利用して通勤しているような場合には、たとえ月のうち数日はマイカーで通勤するようなことがあっても、「公共交通機関を利用して通勤することを常例としている者」として取り扱って差し支えありません。