Q&A

2020年1月10日

 当社は、岐阜県多治見市で長年建設業を営んでいる会社です。
 この度、有休保有地を貸駐車場にするための整備をしようと考えております。
 水はけをよくするため全体に砂利、砕石を敷設し、駐車区画を分けるロープを張る整備を行おうと考えております。 
 見積では、約1,000千円の費用がかかる予定です。
 これらの整備費用は全額修繕費として処理したいと考えておりますが、可能でしょうか。

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2019年12月1日

 医学生のBは、県から修学資金の貸与を受けています。

 この修学資金は、Bが修学施設を卒業後、当該県内の『任意』の指定医療施設の業務に5年間従事した際に返済が免除されるというものです。
 Bが修学資金の全額を免除された場合、免除された部分が所得とみなされ、課税対象となるのでしょうか?

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2019年11月2日

 当社は福利厚生の一環として、以下の社内行事を行いました。その際に支払った代金について、軽減税率の適用対象となるか教えてください。

① いちご狩りなどの味覚狩りの入園料

② 手ぶらバーベキュー場(準備されたメニューからそれぞれ好みの料理の種類を選び、別途食材代を支払うバーベキュー施設)の施設利用料と食材代

③ 飲食料品のお土産付きパック旅行代金のうち、お土産代

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2019年10月2日

  今回も、消費税軽減税率の事例紹介です。
  紅茶と税抜価格300円で販売しているティーカップをパッケージングし、セット商品として税抜価格1,000円で販売する場合の適用税率はどのようになるのでしょうか。

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2019年9月2日

 今回も、消費税軽減税率の事例です。

 弊社はフィットネスクラブを経営しており、受付や売店で飲食料品の販売を行っています。また、自動販売機による飲料水の提供のほか、一定の料金で水素水サーバーを自由に使えるようにもなっています。
 飲料等の販売に適用する消費税率については、軽減税率(8%)の適用対象となる場合とならない場合があると聞きましたが、弊社のような施設においては適用税率をどのように決めるのか、ご教示ください。

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