サービス案内

相続支援

  • 相続が発生したけど、どうしたらいいか分からない。
  • 将来の相続で揉めないために、遺言書を作成したい。
  • 将来の相続税対策をしたい。

このような場合はご連絡ください。

当事務所では相続税申告にも積極的に取り組んでいます。
大半のお客様は、相続税の申告を経験したことがなく、ご不明・ご心配な点が多くあることと存じます。
当事務所では、そのようなお客様のお気持ちを第一に考え、一から丁寧にご説明させて頂きます。
また、申告はもちろんのこと、万が一税務調査が行われる場合にもしっかりと対応いたしますので、
どうぞご安心ください。

依頼から相続税申告までの流れ

1.打ち合わせ

まず、相続の状況や財産の状況、遺産分割の状況など、おおまかな内容を直接お会いしてお聞きします。
相続に関してご心配な点があれば、何でもお聞きいたしますのでお気軽にご相談ください。

2.今後の手続きや必要書類の確認

相続税の基本的な仕組みや、概算の納税金額及び税理士報酬の見積り、必要な手続き等をご説明させて頂きます。基本的には当事務所で書類の準備を行いますが、一部お客様に資料をご準備頂く必要がありますので、細かく丁寧にご説明させて頂きます。

3.資料の収集

相続税の計算に必要な資料を当事務所とお客様の双方で収集します。
なお、これらの資料はまとめて取得する必要はありませんので、お客様のご都合の良い時間に取得して頂けます。

4.現地の調査

不動産を評価する場合、実際の現場を見なければ分からないことがあります。
その状況を確認することで、財産の評価額が下がる要素がないかを確認します。
この調査により相続財産の評価額が大きく変わる場合があります。

5.財産の評価

頂いた資料を基に財産の評価をします。この評価に大半の時間を要することになります。
実際の財産の内容や利用状況など、不明な点についてはお客様や相続人、役所等に直接確認致します。

6.準確定申告書の提出、納付

準確定申告とは、亡くなった方の年初から亡くなった日までの所得税の申告をいい、通常、相続が発生した日から4ヶ月以内に税務署に対して提出しなければなりません。準確定申告書の作成は、財産の状況を確認する作業と同時進行で進めます。

7.相続税の概算額の報告

不明点についての打ち合わせを繰り返しながら、相続財産の内容およびそれぞれの財産の評価額が確定します。
ここまで確定したところで、相続税の概算額を再度計算します。

8.遺産分割協議

遺産分割協議とは相続人間で誰がどの相続財産を相続するのかを決定する手続きです。
遺産分割は相続人間で協議していただきますが、それぞれの分割方法により相続税にどのような影響があるのかについてはご説明させて頂きます。

9.相続税申告書の提出

相続税の申告書の提出期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。
決定した遺産分割の内容にしたがって申告書を完成させます。
申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。

10.相続税の納付

相続税の納付期限も、申告書の提出期限同様、基本的に相続発生から10ヶ月以内です。
申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをして頂きます。

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