就業規則の作成・変更でお困りの方へ
就業規則とは、会社と従業員、両方が守るべき職場全体のルールです。勤務時間や給料、服務規律など会社で働く上でのルールが書かれています。
従業員が常時10名以上(パート、アルバイトも含む)いる場合には、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
従業員に対して社内ルールを明確に明示することにより、就業に対する不安をなくし、安心して業務に専念することできます。定着率の向上や生産性の向上にもつながっていきます。
適正な労働条件のもとで雇用を行うことにより、企業の好感度もあがり優秀な人材の確保にも大きく貢献できます。
従業員を雇用するうえで、何かしらのトラブルはつき物です。
日ごろからよせられる様々なトラブル事例を意識して就業規則を作成することにより、無用なトラブルを防ぐことができます。
助成金を申請する時、就業規則の提出が必要となる場合があります。助成金を申請するために急遽就業規則を作成するのではなく、会社の実情にあった内容の就業規則をあらかじめ作っておく必要があります。
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現状の聞き取り
会社の状況についてヒアリングしていきます。勤務時間、賃金 退職等の労働条件を確認し、現状の問題点や、要望等をお聞きします。
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原案の作成、修正及び説明
ヒアリングした内容をもとに原案を作成し、条文の内容についてご説明いたします。修正等があれば修正し、完成へと進んでいきます。
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労働基準監督署への届出
完成した就業規則を必要に応じて労働基準監督署への届出を行います。
内容 | 料金(税抜) |
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就業規則作成 (本則・賃金規程・育児介護休業規程) | 200,000円~ |
就業規則一部変更 | 60,000円~ |
その他規程作成 | 60,000円~ |
各種労使協定 | 30,000円~ |
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お問い合わせ
まずは、下記のお問い合わせフォームより当社までご連絡ください。
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打ち合わせ日程の確認
当事務所より、打ち合わせ予約日時の候補日をメールでご連絡します。お客様の都合が良い予約日時を指定してご返信ください。
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打ち合わせ日程の確定
お客様からのご返信内容・予約希望日時を確認し、当事務所より予約日時完了メールをお送りします。
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多治見市の社会保険労務士事務所
音羽社会保険労務事務所
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