あららぎ会計の視点論点

千葉県お客様の相続税の申告のお手伝いしました

2018年1月27日

昔からの知人が、

私を頼って、親の相続の申告の依頼をされました。

 

千葉県や東京には、

優秀な税理士などの専門家がたくさんいることだろうに、

私を信用してもらい、はるばる遠方の私に、お声がけを

してくれるとは。

 

こんなにうれしい事はないですよね。

仕事する側、される側双方の信用が確立されていれば、

必然的にいい仕事ができるというものだと思います。

幸せを感じました。

何かあたたかさを感じました。

 

今は、ネットがありますので、

地理的な問題はほとんどなかったです。

 

ありがとうございました。感謝。

相続税の申告件数について

2017年9月19日

 国税庁ホームページ発表によると、

 平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人、

このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人で、課税割合は8%となっており、

2年前と比べ3.6ポイント増加しましたとあります。

 

 近年、相続税基礎控除が縮小され、今後益々課税対象が増えていくことでしょう。

 当事務所も、近年相続税申告案件が増加しております。

 おそらく、多治見税務署管内ではトップクラスの申告数であると思います。

 

 様々な事例に対処できるような体制を整えております。

 できれば、相続対策を生前に行っていればよかったなどの案件も見受けられますので

 なんでもそうですが、早め早めに行動することが大切です。

 

 気になったことが御座いましたら、お気軽にご相談ください。

名義預金とされない為に

2017年2月21日

先日、相続税調査が顧問先様方で行われ、立会をさせて頂きました。

相続税調査で、たびたび問題となる、名義預金について、今回の調査でも取り上げられました。

‘名義預金’とは、なんだ?

名義預金とは、わかりやすい表現でいえば、名義人と実質所有者は違いますよという事。

今回の相続で、

被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者や子供の名義の預金通帳は、

実質所有者は、被相続人のものだから、相続財産に加算しなさい!と

税務署職員が言ってきたのです。

物腰は、柔らかいものの、税務署員は、

「名義預金とみなされるものは、2,000万円ありますね、

600万円追徴税額を払ってください。」と。

なんと!

でも、

数年かけて、対策をしていたおかげで、しっかりと反論をし、

こちら側の主張の正当性が認められたために、追徴金額0円という結論となったのです。

私も、本当にうれしかったです。

 

相続対策は、早めの対策が必要です。

1、2年で行えるものではありません。

皆さま、早めの対策をしましょう。

 

後、調査官に全く反論もしない税理士なんてのもダメですよね。

相続税の相談に来所されました。

2017年2月3日

昨年から相続税の基礎控除額が縮小されましたので、

相続税の申告対象者は、多くなりましたね。

 

本日は、

奥様が急に亡くなられたという事で、

相続税の申告の相談に来所されました。

急な相続は、たいへんですね。

2次相続までも含めたアドバイスができたと思います。参考になって頂ければありがたいです。

当事務所は、多治見市で相続税申告件数はトップクラスです。

相続税の申告を今までやったことがないといった税理士は、たくさんおりますので、

経験豊富な税理士にお任せください。

些細なことでも構いせんので、お気軽にご相談ください。

 

 

相続税対策の養子について 最高裁で判断が示されました。

2017年2月1日

日本経済新聞平成29年2月1日の記事の紹介です。

相続税対策で、孫と結んだ養子縁組は有効かどうかが争われた訴訟で、

最高裁は、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効であるとは言えない」

との判断を示しました。

 

現在の、相続税の非課税枠は、基礎控除一律3,000万円+相続人一人当たり600万円である。

相続人が一人増えれば、600万円控除額が増える。

従来より実務では広く知られていた事項であるが、最高裁がそれを後押しした形となっている。